障害のある子を育てている家庭に出る手当です。金額が大きいので、まずいくらもらえるのかと、なぜ通らないことがあるのかを書きます。
いくら、いつもらえるか
| 等級 | 月額 | 年額に直すと |
|---|---|---|
| 1級 | 58,450円 | 約70万円 |
| 2級 | 38,930円 | 約47万円 |
令和8年(2026年)4月からの額です。物価などに応じて毎年見直されます。
毎月は振り込まれません。年に3回、4月・8月・12月に、それぞれ前月分までがまとめて支給されます。4か月分がまとめて入る形です。家計の見通しを立てるときは、ここを間違えないでください。
対象になるのは
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等
厚生労働省「特別児童扶養手当について」
ポイントが3つあります。
- 20歳未満まで。20歳を超えると別の制度(障害年金など)に切り替わります
- 家庭で監護、養育していること。児童福祉施設に入所していると支給されません
- 手帳の有無は要件になっていません。障害の状態で判定されます(診断書が必要です)
通らない理由の多くは、所得制限です
ここがいちばん見落とされます。見られるのは親の所得だけではありません。
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません
厚生労働省
つまり同居している祖父母の所得でも止まります。「自分たちの収入は少ないのに通らなかった」という場合、たいていここです。
所得制限の額(令和3年8月以降)
| 扶養親族等の数 | 本人の所得額 | 本人の収入の目安 | 配偶者・扶養義務者の所得額 | その収入の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,420,000円 | 6,287,000円 | 8,319,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,862,000円 | 6,536,000円 | 8,586,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 7,284,000円 | 6,749,000円 | 8,799,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 7,707,000円 | 6,962,000円 | 9,012,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 8,129,000円 | 7,175,000円 | 9,225,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 8,546,000円 | 7,388,000円 | 9,438,000円 |
この額以上だと支給されません。「所得額」と「収入の目安」は別物なので、見るところを間違えないでください。収入の目安は、給与所得者の場合に給与所得控除を足して表示したものです。
ここが効きます。控除を引いたあとの額で判定されます
厚生労働省の注記に、こうあります。
所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です
厚生労働省
つまり医療費控除と障害者控除を取っているかどうかで、判定が変わります。
障害のある子がいる家庭は、医療費がかさみがちです。確定申告で医療費控除を出していないと、そのぶん所得が高いまま判定されます。ぎりぎりで外れた場合は、控除の申告漏れがないか確認する価値があります。
申請するところ
住所地の市区町村の窓口です。都道府県ではありません。
診断書が要るので、先に主治医に相談してください。書式は市区町村でもらえます。診断書の作成に数週間かかることがあるので、早めに動くほうが確実です。
※金額・所得制限は厚生労働省「特別児童扶養手当について」(2026年9月時点)によります。制度は改定されるので、申請時に窓口でご確認ください。
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