障害と言っても、重心障害から発達障害、発達障害までいかないグレーなものまでさまざま。
重心障害児の次男の場合、実は生後半年まで重大な障害があると気づかなかったのです。
それでも、健康な兄弟を育てていたので、次男との違いで、様々な「?」は感じていました。
分かりやすいのは○か月健診とか、発達検査ですね。まずは、ここでスクリーニングされていくとは思いますが、それでも分からない場合もありますよね。
疑問に思ったらまずは、地域の支援センターや役所に相談がベターだと思います。
ここから先は、その「相談」が具体的にどこで、何から始まるのかをまとめます。
健診で分かること、分からないこと
市区町村が必ず行う健診は、法律(母子保健法第12条)で2つ決まっています。
- 1歳6か月児健診 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児
- 3歳児健診 満3歳を超え満4歳に達しない幼児
この2つは全国どこでも行われます。これに加えて1か月児健診と5歳児健診には国の補助があり、実施する自治体が増えています。3〜4か月児健診なども多くの自治体が行っていますが、義務ではないため、回数も時期も地域によって違います。
ここで押さえておきたいのは、健診は「気になる子を見つけて次につなぐ」ための場で、その場で診断がつくものではない、ということです。逆に、健診を通り抜けても心配が消えないこともあります。どちらも珍しいことではありません。
お住まいの地域で何歳のときに何の健診があるかは、市区町村の母子保健担当課で確認できます(こども家庭庁・乳幼児健診に関する取組み)。
診断の前に相談できる場所
「病院で診断を受けてから」と考えなくて大丈夫です。診断名がない段階で相談を受ける窓口が、公的機関として決まっています。
- 市区町村の母子保健担当課・保健センター 健診をやっているところです。健診の日でなくても相談できます
- 児童相談所 18歳未満のことを扱います。虐待の通報先という印象が強いですが、障害や発達の相談も業務のひとつです
- 保健所 都道府県などが設置しています
- こども家庭センター(子育て世代包括支援センター) 自治体によって名前が違います
どこに行けばいいか分からないときは、住民票のある市区町村の代表電話に「子どもの発達のことで相談したい」と伝えるのがいちばん早いです。そこから担当の窓口につないでもらえます。
診断がなくても、支援は使えます
ここがいちばん誤解されているところです。児童発達支援や放課後等デイサービスを使うために、診断名も障害者手帳も必須ではありません。国の事務処理要領にはっきり書かれています。
通所給付決定を行うに際し、医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須要件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含むものとする。
こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」令和6年4月
手帳も手当もない場合、市町村は保健センターや児童相談所などに意見を求めることになっていて、そのときの確認も「必ずしも診断名を有しなくても、障害が想定され支援の必要性が認められればよい」とされています。
同じ文書には、手帳の取得について「保護者の障害受容が不十分な場合があることから、一律に勧奨することがないよう配慮が必要」とも書かれています。まだ気持ちが追いつかないうちに手帳を急かされる筋合いはない、ということです。
実際の手続きは、市区町村の障害福祉担当課で受給者証(正式には通所受給者証)を申請するところから始まります。申請から交付までは1〜2か月かかることが多いので、迷っている段階で相談だけ先にしておくと、あとが早いです(こども家庭庁・通所給付決定事務等について)。
制度の名前も窓口の名前も自治体で違います。金額や条件は、お住まいの自治体で必ず確認してください。
障害の種類で、見るところは変わります
- 知的障害・発達障害の子と暮らす 音と光、混雑、見通しの立て方
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