段差やスロープは問題にならないのに、外出がうまくいかないことがあります。
効いてくるのは音と光、人の多さ、先の見通しが立つかどうかです。バリアフリーの情報を見ても書いていない部分なので、ここに集めています。
外出のときに確認すること
- 音と光。屋内の反響、突然のアナウンス、暗転のある展示
- 混む時間帯。開館直後と夕方は空いていることが多い
- 静かに戻れる場所があるか。屋上、屋外デッキ、休憩室
- 並ばずに入れるか。待ち時間が読めるか
- 順路が一本道か。先の見通しが立つと落ち着ける子は多い
この5つを含めた9項目を、おでかけ先の選び方にまとめています。そのまま電話で聞ける形にしてあります。
実際に行った場所
「知的障害のある子が楽しめる場所」を探している方に、いちばん読まれているページです。
療育手帳は、自治体ごとの制度です
意外に知られていないのですが、療育手帳には根拠となる法律がありません。身体障害者手帳には身体障害者福祉法、精神障害者保健福祉手帳には精神保健福祉法という法律がありますが、療育手帳のもとになっているのは昭和48年の国の通知です。
そのため、厚生労働省もこう書いています。
療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されております
厚生労働省「障害者手帳について」
実際に起きることは、この3つです。
- 名前が違う。東京都は「愛の手帳」という名称です
- 区分の付け方が違う。A・Bの2段階のところもあれば、1度〜4度で表すところもあります
- 引っ越すと変わることがある。転出先で判定を受け直すと、同じ子でも区分が動く場合があります
判定を受けるのは児童相談所(18歳以上は知的障害者更生相談所)です。ネットで見た他県の話がそのまま当てはまらないので、区分や受けられるサービスは、必ずお住まいの自治体で確認してください。
手帳や診断がなくても、サービスは使えます
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うのに、診断名も手帳も必須ではありません。国の事務処理要領にそう書かれています。判定を待っている間でも動けるということなので、「障害があるかも」と思ったときにまず行うことにまとめました。
放課後等デイサービスは18歳で終わりではありません
18歳になったら打ち切り、と思われがちですが、条件付きで延長できます。
放課後等デイサービスを受けている障害児については、18歳に達した後においても、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認められるときは、20歳に達するまで利用することができる
こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」令和6年4月
このときの申請は保護者ではなく本人が行います。高校卒業後の行き先が決まらないときの選択肢のひとつとして、覚えておいて損はありません。
制度とお金
制度は年度で変わり、自治体で中身も名前も違います。金額や条件は、お住まいの自治体で必ず確認してください。
- 障害児が使える福祉サービス どんなサービスがあるかの全体像
- 移動支援サービス 何に使えて、何には使えないか
- ショートステイ 申し込みの流れ
- 障害児が使える各種助成 手当と医療費助成
就学までにやること
- 未就学児が使える福祉サービス 就学前に知っておきたいこと
- 就学までにやること 就学相談から入学まで
親ときょうだいの暮らし
子どものことばかりになりますが、続けるためには親の時間も要ります。
- 親ときょうだいの暮らし 後ろめたくない息抜きのこと
外出で、実際に困ったこと
いちばん効いたのは、やはり音でした。コンサート会場のようなところで、大きな音を聞いたとたんに泣いてしまったことがあります。
つらかったのは、電車で泣いてしまったときです。ベビーカーに乗っていたので、まわりからは「普通の子どもがぐずっている」ように見えていました。説明する場面でもなく、どうすることもできませんでした。
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