制度とお金|障害のある子に使えるもの、何から手をつけるか

障害のある子に関わる制度は、窓口も、名前も、金額も、自治体でばらばらです。しかも年度で変わります。

ここでは「何から手をつければいいか」の順に並べています。上から読めば、抜けにくくなります。

この記事でわかること

先に、全体の順番

制度は数が多いので、どれから手をつけるかで、かかる時間がまったく変わります。大まかな順番はこうです。

  1. 相談先を決める 市区町村の障害福祉課、または相談支援事業所。ここが決まらないと先に進みません
  2. 受給者証をとる 福祉サービスを使うための証書です。診断や手帳がなくても申請できます
  3. 手帳をとる 割引と手当の入り口になります
  4. 手当を申請する 手帳の等級が判定材料になることがあるので、手帳のあとです
  5. 医療費の助成を申請する 自治体ごとに名前が違います

2と3を逆にしないでください。「手帳がないとサービスは使えない」と思い込んで、受給者証の申請を後回しにしてしまうのがいちばん多い取りこぼしです。

1. 診断や手帳がなくても、始められます

いちばん誤解されているところです。児童発達支援や放課後等デイサービスを使うのに、診断名も手帳も必須ではありません。国の事務処理要領にそう書かれています。

2. 手帳のこと

割引や手当の入り口になります。ただし療育手帳には根拠となる法律がなく、名前も区分も自治体で違います。

3. お金がもらえるもの

4. お金が安くなるもの

5. 使えるサービス

6. 買うときに使える制度

  • 障害児の福祉用具・グッズ 補装具費支給制度と日常生活用具給付等事業。2024年4月から障害児の補装具費は所得制限が撤廃されました

7. 就学のこと

よくつまずくところ

所得制限の「誰の所得か」

手当が通らない理由で多いのが所得制限です。ここで見落としやすいのは、見られるのが親の所得だけとは限らないことです。特別児童扶養手当では、同居している扶養義務者(祖父母など)の所得も対象になります。

同居を始めたタイミングで通らなくなることがあります。

更新と再判定の時期

とったら終わりではありません。療育手帳には再判定の時期があり、精神障害者保健福祉手帳には有効期間があります。切れていると、割引が使えません。

とくに飛行機は、搭乗日当日に有効期間内であることが必要です。旅行の予定を立てるときに、手帳の期限も見てください。

「制度がない」と「窓口が知らない」は違います

日常生活用具給付等事業のように、品目を市区町村が決めている制度があります。同じものが、隣の市では対象で、こちらでは対象外、ということが起きます。

窓口で「ありません」と言われたときは、制度そのものが無いのか、この自治体で対象にしていないのかを分けて聞いてください。後者なら、要望を出す先があります。

年度で変わります

たとえば2024年4月から、障害児の補装具費の所得制限は撤廃されました。以前に「所得が高いから対象外」と言われた方でも、いまは違います。断られた記憶のまま、あきらめないでください。

読むときの注意

このサイトの制度の記事は、厚生労働省・こども家庭庁・出入国在留管理庁などの公開資料と、JRや航空会社の規則そのものを読んで書いています。まとめサイトを見て書いてはいません。

それでも、次の2つは必ず起きます。

  • 年度で変わります。金額も条件も改定されます
  • 自治体で違います。療育手帳のように、名前も判定も地域で変わるものがあります

申請や予約の前に、必ずお住まいの自治体や窓口でご確認ください。このサイトの書き方についてはこのサイトについてに書いています。

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この記事でわかること