親なきあとのお金と成年後見|障害のある子に残す4つの方法

障害のある子に、親が亡くなったあとのお金をどう残すか。生命保険、障害者扶養共済、特定贈与信託、相続の4つの方法と、成年後見制度の使いどころを、2026年10月時点の制度でまとめました。成年後見は、2026年6月に法律が変わっています。

この記事でわかること

我が家は、保険で残しています

我が家は、結局、保険かなと思っています。親が亡くなったあとのお金は、保険で残しています。成年後見制度は、メリットとデメリットがいろいろあると感じています。

ここから先は、制度の仕組みです。どれが合うかは家庭ごとに違うので、比べられるように並べます。この記事では、個別の保険商品や金融商品はすすめません。

先に知っておきたいこと:18歳で親が「代わりにできること」が変わる

2022年4月から、成年年齢は18歳です(法務省)。18歳になるまでは、親は親権者として、子の代わりに契約やお金の手続きができます。18歳を過ぎると、親であっても当然には代わりにできなくなります。

子が自分で判断して手続きするのが難しい場合、そこで使われるのが成年後見制度です。つまり「お金をどう残すか」と「残したお金を誰が管理するか」は、別々に考える必要があります。

お金を残す4つの方法

方法しくみ気をつけること
生命保険親が亡くなったときに保険金が出る受け取る子が自分で手続きできないと、代理人(成年後見人など)を求められることがある。契約前に保険会社へ確認
障害者扶養共済
(しょうがい共済)
親が掛金を納め、親が亡くなったり重い障害を負ったりしたあと、子に毎月2万円(2口なら4万円)が生涯出る親は65歳未満で、健康状態の条件がある。子の障害の程度にも条件がある
特定贈与信託信託銀行などに財産を預け、子の生活費として定期的に渡してもらう。贈与税が一定額まで非課税扱う金融機関でしか使えない。手数料は金融機関ごとに違う
相続(遺言)相続税に障害者控除がある。遺言で誰に何を残すかを決めておける子が相続の手続きをできないと、遺産分割に代理人が要ることがある

障害者扶養共済(しょうがい共済)

都道府県と指定都市が行っている、任意で入る制度です。福祉医療機構(WAM NET)の案内によると、2026年4月時点で次のとおりです。

受け取れる額親が亡くなったり重い障害を負ったりしたあと、子に月2万円(2口なら4万円)。生涯続く
掛金1口あたり月9,300円〜23,300円。加入したときの親の年齢で決まる(35歳未満なら9,300円)
掛金が要らなくなる時期加入から20年たち、かつ親が65歳になったとき
親の条件65歳未満。その都道府県・指定都市に住所がある。健康状態の条件がある
子の条件知的障害、身体障害者手帳1〜3級、またはそれと同じ程度の永続的な障害。将来、独立して生活するのが難しいと認められること
税金掛金は所得控除の対象。受け取る年金は非課税

子が先に亡くなった場合は、加入期間に応じて3万円〜25万円の弔慰金が出ます。窓口は、お住まいの都道府県または指定都市の障害福祉の担当課です。

特定贈与信託

親などが信託銀行などに財産を信託し、障害のある子を受益者にする仕組みです。国税庁の案内では、贈与税がかからない上限は次のとおりです(2026年10月時点)。

  • 特別障害者:6,000万円まで
  • 特別障害者以外で、精神に障害がある方:3,000万円まで

信託するときに「障害者非課税信託申告書」を、信託銀行などを通じて税務署に出します。特別障害者には、身体障害者手帳1・2級の方や、重度の知的障害と判定された方などが入ります(国税庁)。療育手帳の判定のしかたは療育手帳とはに書きました。

相続税の障害者控除

障害のある子が相続するとき、相続税から次の額を差し引けます(国税庁、2026年4月1日現在の法令)。

区分控除額10歳の子の場合
一般障害者85歳になるまでの年数 × 10万円75年 × 10万円 = 750万円
特別障害者85歳になるまでの年数 × 20万円75年 × 20万円 = 1,500万円

本人の相続税から引ききれない分は、扶養義務者(親・きょうだいなど)の相続税から引けます。

成年後見制度:何をしてくれて、何が負担か

判断することが難しい人の代わりに、家庭裁判所が選んだ人が、お金の管理や契約をする制度です。本人・配偶者・4親等内の親族などが、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てます(裁判所)。

よいところ負担になるところ
本人名義の預金の管理、施設やサービスの契約、保険金や遺産の受け取りを、代わりにしてもらえる家庭裁判所への報告が続く。財産を家族の判断で自由には使えない
親が亡くなったあとも、法律上の代理人がいる状態にできる弁護士や司法書士などの専門職が選ばれると、報酬が続く(下の表)
親族を候補者として申し立てられる誰を選ぶかは家庭裁判所が決める。候補者がそのまま選ばれるとは限らない

かかるお金の目安です。

何に金額
申立て収入印紙800円+登記用の収入印紙2,600円+郵便切手(裁判所ごとに違う)。本人の鑑定が要る場合は、その費用もかかることがある
専門職の後見人の報酬月2万円が目安。管理する財産が1,000万円を超え5,000万円以下なら月3万〜4万円、5,000万円を超えると月5万〜6万円(横浜家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」2011年4月)

報酬は、家庭裁判所が事情を見て決めます。表はあくまで目安です。

2026年6月に法律が変わりました(施行はまだ先)

成年後見制度を見直す「民法等の一部を改正する法律」が、2026年6月17日に成立し、6月24日に公布されました(法務省)。おもな中身は次のとおりです。

  • 「後見」と「保佐」をなくし、「補助」の制度にまとめる
  • まとめて全部ではなく、必要な行為ごとに権限を付ける
  • 必要がなくなったら、終わらせられるようにする
  • いま後見や保佐を使っている人が、新しい制度へ移るための決まりもある

これまでは、一度始めると判断能力が回復しない限りやめられないことが、大きな負担と言われてきました。そこが変わります。

ただし施行は、公布から2年6か月以内に政令で決める日です。2026年10月時点では、施行日はまだ決まっていません。これから使い始める場合は、施行の前後で手続きが変わることがあります。相談するときに、施行日の見通しも聞いてください。

まず、どこに何を聞くか

知りたいこと聞く先聞くこと
しょうがい共済都道府県・指定都市の障害福祉の担当課自分の年齢での掛金、子が加入の条件に当たるか、健康状態の告知の中身
成年後見市区町村の成年後見の相談窓口(名前は自治体で違う)、家庭裁判所18歳になったときに何が必要か、親が候補者になれるか、法改正の施行の見通し
特定贈与信託扱っている信託銀行など手数料、子への渡し方(毎月の額)、特別障害者に当たるか
相続税税務署、税理士障害者控除の額、手帳の等級での区分

成年後見制度の全体は、厚生労働省の成年後見はやわかりにまとまっています。

今日できることは1つです。お住まいの都道府県(指定都市なら市)の障害福祉の担当課に電話して、しょうがい共済に今の年齢で入れるか、掛金がいくらかを聞く。掛金は加入したときの年齢で決まるので、早いほど低くなります。

よくある質問

子が18歳になったら、すぐ成年後見が必要ですか?

必ずではありません。必要になるのは、本人名義の契約や財産の手続きを、本人ができないときです。何をする予定があるかで変わるので、市区町村の相談窓口で聞いてください。

親が成年後見人になれますか?

申立てのときに、親を候補者として書けます。ただし、誰を選ぶかは家庭裁判所が決めます。

しょうがい共済の年金に税金はかかりますか?

受け取る年金は非課税です。親が払う掛金は所得控除の対象です(WAM NETの案内、2026年4月時点)。

出典(2026年10月時点で確認)

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この記事でわかること